福岡県バドミントン協会

奨励金交付要綱

(趣旨)
第1条
この要綱は、公益財団法人日本バドミントン協会が主催する全国大会(団体戦)に、本県チームの選手として選抜され出場する個人に対し、奨励金を交付することにより、選手を激励し、もって競技力とチームワークの向上を図り、バドミントン競技の振興に寄与することを目的とする。
(交付対象事業)
第2条
奨励金の交付対象事業は、次に掲げるものをいう。
  1. 日本バドミントンジュニアグランプリ
  2. 全日本中学生バドミントン選手権大会
  3. 全国小学生バドミントン選手権大会団体戦
  4. 全日本レディースバドミントン選手権大会都道府県対抗団体戦
  5. 日本スポーツマスターズ
(交付対象者)
第3条
奨励金の交付対象者は、本協会に登録している個人で、前条の各号に 規定する全国大会に出場する者とする。なお、前条第4号については、第一代表の者とする。
(奨励金)
第4条
奨励金の額は、1人につき、1万円とする。
(交付申請)
第5条
奨励金の交付を受けようとするもの( 以下「申請者」という。) は、奨励金交付申請書に参加者名簿を添えて、会長に提出するものとする。
(代理申請)
第6条
前条の規定にかかわらず、申請者の所属する団体の代表者は代理で申請できるものとする。
(申請書提出期限)
第7条
申請書の提出期限は、全国大会等の開催日の前までとする。
(交付決定)
第8条
会長は、奨励金の申請があったときは、 速やかに交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
(出場報告書)
第9条
奨励金の交付を受けたものは、全国大会の終了後、成績を速やかに会長に報告するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条
会長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の交付決定を取り消すことができる。
  1. 虚偽の申請等の不正な手段により奨励金の交付を受けたとき
  2. 第3条に規定する交付対象者の要件を満たさなかったとき
  3. その他会長が交付することが適当でないと認めたとき
  1. 会長は、前項の規定により交付決定を取り消した者に,すでに奨励金を交付しているときは,奨励金の返還を求めることができる。
(補則)
第11条
この要綱に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
第12条
この要綱の改廃は、理事会において定める。

附 則(平成22年7月3日)
この要綱は、公布の日から施行する。

附 則
この要綱は、平成26年3月22日から施行する。

附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

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