福岡県バドミントン協会

専門委員会規程

(専門委員会の設置)
第1条
福岡県バドミントン協会(以下「本会」という。)規約第26条の規定に基づいて、専門委員会を設ける。
(専門委員会の名称及び所掌事務)
第2条
専門委員会の名称及び所掌事務は、次のとおりとする。
  1. 総務委員会
    1. 総務に関すること
    2. 他の専門委員会に属しないこと
  2. 競技審判委員会
    1. 競技会の開催に関すること
    2. 審判員の養成に関すること
    3. その他本会に係る競技審判研究事業に関すること
  3. 強化委員会
    1. 選手強化に関すること
    2. 指導者の養成に関すること
    3. その他本会に係る強化指導研究事業に関すること
(委員)
第3条
専門委員会に、次の委員をおく。
  1. 委員長   1名
  2. 委員   若干名
  3. 拡大委員 若干名
  1. 委員長及び委員は、理事のうちから理事長が理事会に諮って指名する。ただし、理事会を開催する暇がないときは、理事長が指名することができる。
  2. 拡大委員は、学識経験者のうちから委員長が委員会に諮って指名することができる。
(任期)
第4条
委員の任期は、本会役員に準ずる。
(委員会)
第5条
委員会は、委員長が招集してその議長となる。
  1. 委員の定数の半数以上の者から、会議に付議すべき事項を示して、委員会の招集の請求があつたときは、委員長は委員会を招集しなければならない。
(定足数等)
第6条
委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
  1. 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決める。
(部会)
第7条
委員会は、委員会の決議を経て必要な部会を設けることができる。
(記録)
第8条
委員長は、会議録を作成し理事長に報告しなければならない。

附 則
この規程は、公布の日から施行する。

附 則
この規程は、平成25年4月13日から施行する。

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