久留米市バドミントン協会

久留米市バドミントン協会
kurumebad1976@gmail.com

久留米市バドミントン協会規約

〔名 称〕

第1条 この会は、久留米市バドミントン協会(以下、「本会」という。)と称する。

〔目 的〕

第2条 本会は、久留米市内におけるバドミントンの普及振興を図り、技術の向上と相互の親睦を深めるとともに健康増進に寄与することを目的とする。

〔事 業〕

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  • (1) バドミントン大会等の開催
  • (2) バドミントンに関する講習会等の開催
  • (3) バドミントンに関する刊行物等の発行
  • (4) その他本会の目的達成に必要な事業
  • (5) その他、この会の目的達成に必要な事項
  • なお、本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

〔組 織〕

第4条 本会は、市内に居住、勤務若しくは通学するものを主として構成される   団体、市内及び久留米市近郊で市郡協会がない(筑後市、八女市、八女郡広川町)市町村内に所在する学生以下の団体をもって組織(以下「加盟団体」という)する。

〔部 門〕

第5条 本会組織に中学生以下の育成と親睦を深めることを目的に、ジュニア部門を置く。

    2 ジュニア部門の組織体制、大会運営及び会計は、別に定める。
    3 ジュニア部門の執行管理は、ジュニア部門で行う。

〔役 員〕

第6条 本会に、次の役員を置く。

  • (1) 会 長1名
  • (2) 副会長2名
  • (3) 監 事2名
  • (4) 理事長1名
  • (5) 副理事長1名
  • (6) 事務局長1名
  • (7) 審判部長1名
  • (8) 総務部長1名
  • (9) 大会部長1名
  • 2 会長は、理事会において推挙する。
    3 副会長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
    4 監事は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
    5 理事長、副理事長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
    6 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
    7 審判部長は、本会より福岡県バドミントン協会競技審判委員会に所属の者から理事会の同意を得て、会長が委嘱する。 8 総務部長、大会部長は、事務局長が推薦し、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

〔役員及び理事の職務〕

第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
    3 監事は、事業及び会計を監査し、その結果を理事会に報告する。
    4 理事長は、理事を総括し、理事会の議決に基づく事業の調整を行う。
    5 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代理する。
    6 事務局長は、本会の事務を総括し、理事会との調整を行う。
    7 審判部長は、事務局長を補佐し、審判員の育成及び審判事務を総括する。
    8 総務部長は、事務局長を補佐し、会計及び庶務を総括する。
    9 大会部長は、事務局長を補佐し、競技を総括する。
    10 理事は、事務局と共に理事会の議決に基づく事業を執行する。

〔顧 問〕

第8条 本会に顧問を置くことができる。

    2 顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱し、会長の諮問に応じ意見を述べることが出来る。

〔任 期〕

第9条 理事及び役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による理事及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。

    2 役員の辞任については、辞任の申し出を受けた時点より、任を解くものとし、補欠を理事及び役員より選出する。なお、役員の辞任については、次期理事会にて報告する。

〔会 議〕

第10条 この会に次の会議をおく。

  • (1) 理事会
  • (2) 役員会
  • 2 理事会は、加盟団体内の各社会人団体より1名選出された理事とジュニア部門より1名選出された理事にて構成する。
    3 会長は、前項の規定にかかわらず理事会の同意を得て理事を委嘱することができる。
    4 理事会は、年1回以上会長が召集し、次の事項を審議する。
  • (1)役員の選出に関すること
  • (2)事業報告及び決算書に関すること
  • (3)事業案及び予算案に関すること
  • (4)その他会長が必要と認める事項
  • 5 会議の議長は、会長が務める。
    6 理事会は、理事の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、委任状により権限を委任することができる。
    7 すべての議事の決定は、出席理事の過半数の決議による。賛否同数の場合は、議長がこれを決める。
    8 役員会は、第6条の役員で構成し、必要に応じて会長が招集し、次のことを審議する。
  • (1)事業の執行に関する事項
  • (2)理事会に付議すべき事項
  • (3)その他会長が必要と認める事項
  • なお、役員会は、役員の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、委任状により権限を委任することができる。
    9 理事会に付議すべき事項で緊急を要するものについては、役員会で決議することができる。但し、次期理事会において承認を得なければならない。

〔会 計〕

第11条 本会の経費は、次に掲げるものをもって支弁する。

  • (1) 加盟団体登録料
  • (2) 補助金
  • (3) 事業収入
  • (4) 寄付金
  • (5)その他
  • 2 前項の加盟団体登録料の金額は、別に定める。
    3 本会の慶弔費については、別に定める。
    4 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

〔事務局〕

第12条 本会の事務を処理するために事務局を置き会務を執行する。

    1 事務局は、事務局長、審判部長、総務部長、大会部長及び会計、庶務、競技を担当する事務局員で構成する。
    2 会務を執行するうえで必要に応じて、事務局長が招集し、事務局会議を行い次のことを審議する。
  • (1)大会運営に関する事項
  • (2)役員会に付議すべき事項
  • (3)その他事務局長が必要と認める事項
  • 3 事務局は事務局長宅に置く。
    4 事務局の事務に関する事項は、別に定める。

〔雑 則〕

第13条 この規約に定めるもののほか本会の運営に必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。

付則
この規約は、平成3年6月7日より施行し、平成3年度より適用する。
付則
この規約は、平成13年4月1日より施行する。
付則
この規約は、平成20年4月1日より施行する。
付則
この規約は、平成25年4月1日より施行する。
付則
この規約は、令和3年3月8日より施行する。
付則
この規約は、令和4年3月7日より施行する。
付則
この規約は、令和7年3月 日より施行する。