第1条 この会は、福岡県バドミントン協会(以下「本会」という。)といい、外国に対しては、The Fukuoka Badminton Association (略称 F.B.A.)という。
第2条 本会は、事務所を福岡市に置く。
第3条 本会は、福岡県内におけるバドミントン界を統括し、代表する団体としてバドミントンを振興し、その健全な普及発達を図ることを目的とする。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)バドミントンに関する調査、研究
(2)バドミントンに関する講習会・講演会・研究会等の開催
(3)バドミントン選手権大会その他の競技会の開催
(4)バドミントンに関する刊行物の発行並びに斡旋
(5)バドミントンの競技力の強化
(6)その他この会の目的達成に必要な事項
第5条 次に掲げる団体で、本会の趣旨に賛同するものは理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数のそれぞれ3分の2以上の賛同を得て、加盟団体となることができる。
(1) 福岡県内各市郡を代表するバドミントン競技団体
(2) 全県的に組織されたバドミントン競技団体 (資格の喪失)
第6条 本会の加盟団体は、次の事由によってその資格を喪失する。
(1) 脱退 (2) 団体の解散 (3) 除名 (脱退)
第7条 本会の加盟団体が脱退しようとするときは、その事由を付した脱退届を提出し、理事会の同意を得なければならない。
第8条 本会の加盟団体が、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会の議決を経て、会長が除名することができる。
(1) 本会の加盟団体としての義務に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為のあったとき。
第9条 本会の加盟団体は、本会で定める加盟分担金を毎年納入しなければならない。
第10条 第5条第1号に定める加盟団体は、その所属会員を本会に登録しなければならない。 2 登録に関し必要な事項は別に定める。
(役員)
第11条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事15名以上20名以内(うち会長1名、副会長若干名及び理事長1名とする。)
(2) 監事2名
第12条 理事及び監事は、評議員会において選任し、理事は互選で会長、副会長及び理事長を定める。
第13条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、会長が予め指名した順序により副会長がその職務を代行する。
3 理事長は、会長及び副会長を補佐し、理事会の議決に基づき業務を執行する。
4 理事長は、必要に応じ理事の中より副理事長を置くことができる。
5 理事は、理事会を組織し、本会の業務を決議し、執行する。
第14条 監事は、本会の会計を監査する。
第15条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期満了後も後任者が就任するまで、なおその職務を行う。
第16条 本会には、評議員を置く。
2 評議員は、加盟団体代表1名をもって、これに当てるものとする。
3 評議員が役員に就任したときは、評議員の資格を失う。この場合は、その者の属していた加盟団体から、これに代わる評議員を選出する。
第17条 評議員は評議員会を組織し、この規約に定める事項のほか、会長が付議した事項に関して審議し、議決を行う。
第18条 本会に、名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
2 名誉会長、顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長及び顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 参与は会長の必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べることができる。
第19条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。但し、理事現在数の3分の1以上から、会議に付議すべき事項を示して、理事会の招集を請求されたときは、すみやかに理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は、会長とする。
第20条 理事会は,理事現在数の2分の1以上の者が出席しなければ、開会し、議決することができない。但し、当該事項につき書面をもって予め意思を表示した者は、出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決める。
第21条 この規約に別段の定めがある場合を除くほか、本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認める事項の決定については、理事会は予め評議員会の同意を得なければならない。
2 第19条及び前条の規定は、評議員会に準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
第22条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)加盟分担金 (2)登録料 (3)事業収入 (4)補助金 (5)寄付金 (6)その他
第23条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に会長が作成し、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
第24条 本会の収支決算は、毎会計年度終了後会長が作成し、監事の意見を付け、理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第26条 本会には、理事会の決議を経て専門委員会を設けることができる。
2 専門委員会は、第4条に掲げる事業のうち、必要な事業を行うものとする。
3 専門委員会の委員、運営その他必要な事項は理事会で定める。
第27条 本会には、事務を処理するため事務局を置く。
第28条 この規約は、理事会および評議員会において、出席者の3分の2以上の賛成をもって決しなければ、変更できない。
第29条 本会の解散は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれの4分の3以上の賛成をもって決しなければならない。
第30条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数のそれぞれの4分の3以上の賛成をもって決し、本会の目的に類似の目的を有する団体に寄付するものとする。
1 改正後の福岡県バドミントン協会規約(以下「規約」という。)は、平成14年1月1日から施行する。
2 規約第3章の規定は、平成14年度分の加盟分担金及び会員登録から適用し、平成13年度分については、従前の例による。
3 人口、競技者が非常に少ないなどやむを得ない理由により、複数の市郡を代表するバドミントン競技団体があり、その団体が次の要件を満たしている場合は、当分の間、その団体を規約第5条第1号の団体とみなして規約第5条の規定を適用する。
(1) 代表する地域内の全ての市郡にその市郡を代表するバドミントン競技団体が存在しないこと
(2) 代表する地域内の市郡が近接していること
4 規約施行時の規約第5条の加盟団体は、規約施行前の理事会で確定する。
5 第15条の規定に関わらず、平成18年4月1日からの役員の任期を平成19年3月13日までの1年間とする。
この規約は、平成18年3月25日から施行する。